平安時代 907年。
醍醐天皇による延喜の治で五色の賤が廃止。
鎌倉時代 貞永元年(1232年)
御成敗式目
41条 奴婢雑人(ぬひぞうにん)の事
右、大将家の例に任せてその沙汰なく十箇年を過ぎば、理非を論ぜず改め沙汰に及ばず。
次に奴婢所生(しょしょう)の男女の事、法意の如くば子細ありといへども、同じき御時の例に任せて、男は父に付け、女は母に付くべきなり。
第41条「奴婢(ぬひ)や雑人(ぞうにん)のことについて」
頼朝公の時に定めたように、10年以上使役していない奴婢や雑人は自由とする。次に、奴婢の子については男子の場合は父に、女子は母に属すこととする。
※奴婢(ぬひ)=奴隷のように売買される人。
※雑人(ぞうにん)=所従や下人と呼ばれる身分の低い人々。
※御成敗式目では新たな人身売買を禁止し、今いる奴婢も10年以上使われていない者は今後売買されず、奴婢の子供は奴婢として売買されることはないとした。