外国の国旗を燃やしたりする事は犯罪 投稿日時: 2020年7月12日 投稿者: itacho115 (外国国章損壊等) 第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 法令リード 法律の条文をスマホ、タブレット、パソコンで。 河野太郎公式サイト