日本の奴隷廃止

平安時代 907年。
 醍醐天皇による延喜の治で五色の賤が廃止。

鎌倉時代 貞永元年(1232年)
 御成敗式目
41条 奴婢雑人(ぬひぞうにん)の事
 右、大将家の例に任せてその沙汰なく十箇年を過ぎば、理非を論ぜず改め沙汰に及ばず。
 次に奴婢所生(しょしょう)の男女の事、法意の如くば子細ありといへども、同じき御時の例に任せて、男は父に付け、女は母に付くべきなり。

第41条「奴婢(ぬひ)や雑人(ぞうにん)のことについて」
 頼朝公の時に定めたように、10年以上使役していない奴婢や雑人は自由とする。次に、奴婢の子については男子の場合は父に、女子は母に属すこととする。

※奴婢(ぬひ)=奴隷のように売買される人。
※雑人(ぞうにん)=所従や下人と呼ばれる身分の低い人々。
※御成敗式目では新たな人身売買を禁止し、今いる奴婢も10年以上使われていない者は今後売買されず、奴婢の子供は奴婢として売買されることはないとした。

日本建国の理念 精神

掩八紘而爲宇 はっこういう

兼六合以開都 掩八紘而爲宇 不亦可乎

六合(りくごう)を兼ねて都を開き
八紘(おお)ひて宇(いえ)と為(な)さむこと
亦よろしからずや

建國の詔 原文 (『日本書紀』巻三)

三月辛酉朔丁卯 下令曰
自我東征 於六年矣 頼以皇天之威 
凶徒就戮 雖邊土未清 餘妖尚梗 
而中洲之地 無復風塵 
誠宜恢廓皇都 規大壯 
而今運屬屯蒙 民心朴素 ?棲穴住 習俗惟常 
大人立制 義必隨時 苟有利民 何妨聖造 
且當披拂山林 
經營宮室 而恭臨寶位 以鎭元元 
上則答乾靈授國之德 下則弘皇孫養正之心 
然後 兼六合以開都 掩八紘而爲宇 不亦可乎
觀夫畝傍山【畝傍山 此云宇禰縻夜摩】
東南橿原地者 蓋國之墺區乎 可治之 
  ◎是月 即命有司 經始帝宅

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サンフランシスコ平和条約に調印していない国

講和会議に招かれたが出席しなかった国
インド
ビルマ
ユーゴスラビア

出席したが調印しなかった国(ソポチ)
ソ連
ポーランド
チェコ

招待されなかった国(共産党と内戦中だったので呼ばれなかった)
中華民国
中華人民共和国中華民国

講和会議に参加が出来なかった国
朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

日本は南樺太と千島列島を放棄したが、国際法上は現在空家状態のはず。
サンフランシスコ条約に調印もしていないロシアが占拠しているのは違法。