クルマのヘッドライトに関して

減光等義務違反
道路交通法 第十節(灯火及び合図)第52条第1項(車両等の灯火)
2項 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

交通の方法に関する教則 第3節(夜間) 2(灯火)
(2)前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましよう。ただし、対向車と行き違うときや、ほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm

ハイビームでの走行は対向車や先行車に「あおり運転」と受け取られる可能性があり、トラブルに発展する可能性もある。https://kuruma-news.jp/post/727817

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