現行刑法上で唯一法定刑が死刑のみの罪。 投稿日時: 2020年6月28日 投稿者: itacho115 (外患誘致)刑法第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 通謀 つうぼう – 二人以上のものがぐるになり、示し合わせて事をたくらむこと。共謀。法令リード 法律の条文をスマホ、タブレット、パソコンで。