現行刑法上で唯一法定刑が死刑のみの罪。

(外患誘致)
刑法第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

通謀 つうぼう – 二人以上のものがぐるになり、示し合わせて事をたくらむこと。共謀。
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