現在も鯨尺や曲尺は違法

現在、鯨尺や曲尺は違法。五十万円以下の罰金。
取引や証明に尺貫法を使ってはダメ!
鯨尺や曲尺を販売し、又は販売の目的で陳列するんはダメ!
計量法の八条、九条あたりかな?

G-GOV法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404AC0000000051

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