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台湾の法律 22歳で国籍選択届けの提出について
台湾の公務員として重国籍が認められない職位
(総統、副総統、立法委員、行政院部長級など)に就任したときなどは
日本国籍を喪失することもあります。
また、台湾の国籍法第10条には、
外国籍を有するものに対して
一定の公職の就任禁止が規定されています
●二重国籍を正当化するための嘘は 内乱罪に抵触
蓮舫『台湾は中国の一地方であって国ではない、
だから台湾国籍なんか存在するはずない。』 ← 嘘でした
これは台湾籍の者が台湾における中国共産党の支配を認め
国外(台湾)外にて宣伝する行為
つまり中華民国刑法第100条(普通内乱罪)
が適用される